京都府における障害者への不利益取扱いや、合理的配慮に関する相談窓口のご案内
京都府では、障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目指し、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」が2015年4月1日より施行されました。
そして、条例に規定する次の相談(特定相談)について、京都府障害者支援課内に広域専門相談員が設置され、障害のある方や事業者等からの相談に応じています。
<特定相談の内容>
1.不利益取扱いによる障害者の権利利益の侵害に関すること
2.合理的配慮に関すること
3.障害者に不快の念を起こさせる言動に関すること
4.障害者虐待に関すること
5.障害及び性別、年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に
置かれる場合の、その状況に応じた適切な配慮に関すること
<広域専門相談員の連絡先>
電話:075-414-4609(相談専用)
*平日8時30分~17時15分
Eメール:kyousei-soudan★pref.kyoto.lg.jp(相談専用)(メールアドレスは★を半角のアットマークに変更してください)
FAX:075-414-4597(障害者支援課兼用)
*Eメール、FAXについては、24時間受付ですが、原則次の
業務日での対応となります。
★京都市においては、市の事務事業に関わる内容について、障害を理由
とする差別に関する相談窓口が設けられています。
<窓口>
その事務事業を所管する課等
<連絡先>
各所管課
*所管課等に直接相談しにくい場合は、障害保健福祉推進室へご相
談ください。(電話 075-222-4161)
(FAX 075-251-2940)
(Eメール syogai★city.kyoto.lg.jp)(メールアドレスは★を半角のアットマークに変更してください)
なお、本会としても、視覚障害者への合理的配慮等について研究し、今後の活動に活かしていくことが大切です。また、内容によっては当事者団体として、共に取り組むことも必要になります。そこで、先に挙げた行政機関の窓口と共に、本会事務所にも情報をお寄せいただければ幸いです。視覚障害者の社会参加がより促進されるよう、皆さんのご協力をよろしくお願いします。