[お知らせ] 入院時の同行援護の利用について

 医療機関入院中の外出について、これまで同行援護の利用は認められておりませんでしたが、国は、本年6月28日付けの通知で、入退院時に加え、入院中の日帰りで外出の場合、一泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合は、同行援護等の利用を認めることとなりました。
 長年要望が出されていたにもかかわらず容認されなかった理由は、入院患者に対する医療機関の責任をどう考えるかが明確にされてこなかったためです。この度、外出、外泊時の移動については、医療機関の責任範囲外として整理されたことによって通知が出されるに至りました。入院患者の医療機関内の移動については、これまでどおり対象とはなりません。
 今回の通知内容は、都道府県から各市町村に通知されていると思われます。入院中の利用をご希望の場合は、市町村及びご契約されている事業所にご確認ください。


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