マイナンバー制度の視覚障害者対応について
マイナンバー制度については、国が視覚障害者への配慮方法などを示さない中で、各市町村によるばらつきも予想以上であり、まだまだ流動的な部分も多くあります。そんな状況下ではありますが、少しでも早く情報をお届けしたく、12月15日(火)時点で確認できた内容を元に、情報を掲載しました。
今回は、通知カードの受け取り方法とご自分のマイナンバーを知る方法の2点に絞ってお伝えさせていただきます。今後も逐次情報提供させていただきますので、よろしくお願い致します。
1.マイナンバー通知カードの郵送について
11月中に各世帯にマイナンバー通知カードが郵送で届く予定であると報道されていましたが、一部の市町村では、12月に配達がずれ込んでいるようです。マイナンバーを通知する封筒には、裏面右下に「マイナンバー通知」と点字で書かれており、封筒内には、マイナンバー通知カード及び個人番号カード交付申請書(1枚で、切り離して使用するようになっています)の他、説明文、申請書提出用の封筒が同封されています(いずれも墨字のみ)。届いていることを確認されましたら、紛失されないよう保管してください。
2.まだマイナンバー通知カードを受け取られていない方は?
最近(概ね一週間以内)に郵便局の不在連絡票を受け取られた方は、郵便局に連絡いただくことで、再配達してもらうことができます。
郵便局の保管期間を経過していたり、不在連絡票が見当たらない場合は、住民票のある市町村役場に連絡して下さい(京都市の場合は、区役所・支所の市民窓口課 マイナンバー担当)。
なお、受け取り時には、本人確認書類が必要となり、京都市の場合は身体障害者手帳も可となっていますが、他の市町村にお住まいの方は、それぞれの市町村にご確認下さい。
3.自分の個人番号がわからない場合は?
封筒に入っている、マイナンバー通知カード及び個人番号カード交付申請書は、墨字のみで、点字は記載されていません。視覚障害者対応の音声コードがあり、簡単な案内と個人番号を確認することが可能ですが、読み上げには活字文書読み上げ装置の「テルミー」や「スピーチオ」が必要となり、印字場所を示す切り欠きも無いため、視覚障害者が単独で使用するのは大変困難です。
総務省は11月11日付の通知で、希望に応じて、通知カードや個人番号カードのケースに貼付するための点字シールを提供するなど視覚障害者への配慮を積極的に行うよう各市町村に求めていますが、対応方法などが示されていないため、市町村によって内容が異なっているのが実態のようです。今回は、京都市の場合をご紹介していますが、他の市町村にお住まいの方は、地元の市町村にご相談ください。京都府にもご相談させていただきましたが、各市町村による対応となるため、一定では無いとのご回答をいただいています。
(京都市の場合)
家族や信頼できる友人など、ご自分のマイナンバーを読んでいただける方が周りにおられない場合、幾つかの方法があります。
まず、各区役所・支所の市民窓口課 マイナンバー担当へ出向いていただければ、個人番号を読み上げていただくことができます。ご自分で点字や録音などでメモしたい方は、点字器や録音用機器なども持参されるとよいでしょう。通知カードを直接受け取りに行かれる際にお願いすれば、一度の外出で済ませることができます。なお、同行援護事業を利用されている方で、これに伴う外出により利用時間が不足する方は、各区役所の福祉事務所にご相談ください。
次に、ホームヘルパーを利用されている方は、希望すればヘルパーに読んでいただくことができます。「マイナンバーはむやみに他人に教えないように」と言われていますが、京都市では、「ご本人が読み上げを希望すれば、ヘルパーは守秘義務を遵守した上で読み上げるように」という通知が、ホームヘルパーを派遣している事業所に出されています。ですので、定期的にホームヘルパーが訪問されているご家庭は、自宅で読み上げを依頼することが可能です。
なお、京都ライトハウス情報ステーションでは、読み書きサービスを行っており、個人番号についても、読み上げていただくことが可能です。ただし、取り扱いに注意が必要なため、利用時間内に来館可能な方のみが対象となりますので、ご了承下さい。読み書きサービスの利用時間は、月曜から土曜の10時~16時で、日曜と祝日はお休みです。