障害を理由とする差別の解消等に係る相談窓口について

障害者差別解消法は2021年5月に改正され、同年6月4日に公布されました。今回の改正では、企業や店舗等の事業者等による「合理的配慮の提供」の義務化などが図られ、2024年4月1日から施行されました。
そこで、今回、京都府と京都市の相談窓口について、改めてお伝えします。
【京都府】
京都府条例(京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例)に規定する相談(特定相談)及び障害を理由とする差別に関する相談について、障害者支援課内に広域専門相談員を設置し、障害のある方や事業者等からの相談に応じています。
○特定相談
1. 不利益取扱いによる障害者の権利利益の侵害に関すること
2. 合理的配慮に関すること
3. 障害者に不快の念を起こさせる言動に関すること
4. 障害者虐待に関すること
5. 障害及び性別、年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合の、その状況に応じた適切な配慮に関すること
○広域専門相談員の連絡先
電話:075-414-4609(相談専用)
(平日8時30分~17時15分)
メール:kyousei-soudan★pref.kyoto.lg.jp(相談専用)(メールアドレスは★を半角のアットマークに変更してください)
(24時間受付(原則次の業務日に対応いたします))
FAX:075-414-4597(障害者支援課兼用)
(24時間受付(原則次の業務日に対応いたします))
【京都市】
障害を理由とする差別に関する相談窓口
*障害者差別解消法に関する総合的な問い合わせの窓口は、障害保健福祉推進室になります。
○京都市の事務事業に関わるもの
京都市の事務事業における合理的配慮等に関する相談窓口はその事務事業を所管する課等になります。事務事業を所管する課等が不明な場合、あるいは所管課等に直接相談しにくい場合は、障害保健福祉推進室へご相談ください。
 障害保健福祉推進室
  電話:075-222-4161
  FAX:075-251-2940
  メール:syogai★city.kyoto.lg.jp(メールアドレスは★を半角のアットマークに変更してください)
○京都市の事務事業に関わらないもの(事業者の対応に関することなど)
京都市専門相談員(障害保健福祉推進室)
電話:075-222-4565(相談専用)
FAX:075-251-2940(障害保健福祉推進室兼用)
メール:syogai★city.kyoto.lg.jp(障害保健福祉推進室兼用)(メールアドレスは★を半角のアットマークに変更してください)
*不快の念を起こさせる言動に関する相談などにも応じています。


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