「京都市避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例」に基づく本人への意向確認について
生活環境改善部
京都市では、避難行動要支援者名簿の活用を図るため、昨年12月に 「京都市避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例」が制定されました。
今回、条例に基づき、避難行動要支援者本人への個人情報の提供に係る意向確認が行われています。
避難行動要支援者名簿とは、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等、避難の際に支援を必要としている人の情報を登載した名簿です。視覚障害者の場合、手帳等級1・2級の方で単身世帯は対象ですが、それ以外の方については、同居の家族等の状況により、登載される場合とされない場合があります。
京都市での対象者は、次の方です。
京都市区域内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設、医療機関等に入所し、又は入院している者を除く。
(1)要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(以下「要介護認定省令」という。)の規定に基づく要介護3以上の者
(2)65歳以上で、要介護認定省令の規定に基づく要介護1及び要介護2の者又は要介護認定省令の規定に基づく要支援1及び要支援2の者のうち、単身世帯、本号に該当する者のみで構成される世帯又は前号及び次号から第5号に該当する者のみと同居する世帯の者
(3)障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の規定に基づく障害支援区分4以上の者
(4)身体障害者福祉法の規定に基づき交付する身体障害者手帳(障害程度等級が1級又は2級に限る。)又は京都市療育手帳交付要綱の規定に基づき交付する療育手帳(障害の程度がA判定に限る。)を所有する者で、単身世帯、本号に該当する者のみで構成される世帯又は前3号及び次号に該当する者のみと同居する世帯の者
(5)京都市緊急通報システム事業登録者
そして、平常時から名簿情報を地域の避難支援等関係者に提供する中で、実際に災害が発生した際に、その名簿に基づいて支援がなされるという仕組みです。
しかし、これまでは、個人情報保護の観点から、名簿への登載を希望する人が自ら同意する旨を申し出る必要があったこと、名簿そのものの存在が知られていなかったことから、提供される情報が極めて少なく、災害時に活用するのが大変困難な状況にあるなどの課題を、本会としても京都市に訴えてきました。
今回、条例が制定されたことにより、個人情報の提供に同意しない場合に申し出る形に運用が変更され、意思表示をしなければ、情報が関係機関に提供される形に改められました。このことにより、万一災害が発生してしまった場合に、支援機関が名簿を活用することで、支援につながることが期待されます。本会も、支援機関として登録していますので、プライバシーに配慮して名簿を管理し、災害が発生してしまった際には、名簿登載者の方の迅速な支援に生かしていきたいと考えています。
京都市から、名簿登載対象者の方には、既に意向確認の案内が届いています。名簿登載を希望しない方は、2月28日(月)までにその旨を申し出る必要がありますが、災害時に支援を受けるための名簿活用に同意される場合は、特に申し出る必要はありません。また、同意・不同意の変更も、随時申し出を受け付けます。
なお、ご自身が名簿に登載されているかを知りたい場合は、京都市保健福祉局障害保健福祉推進室(電話 075-222-4161)に問い合わせることで確認いただけます。