[お知らせ] 京都府より「自動車税・自動車取得税の障害者減免制度」変更のお知らせ

 2014年4月1日から、以下の3点が変更になります。
 1.減免額に上限額を設定します。
  自動車税:年額 45,000円  自動車取得税:課税標準額300万円
  上限を超える場合には、上限額との差額分を納付していただきます。
2.減免申請の受付を年間通じて行い(4月~翌年2月末まで)、申請の翌月以降の月数に応じて減免します。
3.申請手続きを簡素化するため、減免申請時に必要な「福祉事務所長等の確認印」が廃止となりましたが、常時介護者運転で減免を受けられる場合は、これまでどおり福祉事務所長等の確認印が必要です。
詳しくは、京都府自動車税管理事務所(電話075-672-6155)、京都府総務部税務課(電話075-414-4441)または最寄りの府税事務所等へお問い合わせください。
*軽自動車税の減免制度については、市区町村へお問い合わせください。


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