旧優生保護法に基づく強制不妊手術等の調査に関するお願い
基本的人権のとらえ方や、個人の尊厳に対する内容が時代によって変遷することは、障害に対する社会の理解や考え方が変化してきたことからも、十分に理解できるところです。旧優生保護法が施行されていた当時において、優生思想に対する批判があり、それを受けて法改正もされてきましたが、被害者に対する救済までには至っていませんでした。ところが、日本弁護士連合会が、旧優生保護法に基づき強制的に不妊手術を強要されたことに対し、国の責任を問う旨の意見書を発表し、それを受けて強制不妊手術を強要された被害者が国家賠償請求訴訟を提起してからは、同法に基づく不妊手術や断種手術、あるいは妊娠中絶手術が全国各地で実施されていたことについて大きな社会問題となっています。
そこで、日盲連としても、旧優生保護法のもとで遺伝的原因とされる眼疾患(遺伝性視神経萎縮、網膜色素変性、全色盲、先天性眼球震とう等)であることが不妊手術等の対象病名とされていたことを踏まえ、同法に基づき不妊手術や断種手術、あるいは妊娠中絶手術を強要された方がおられたのではないかと考えられるため、その実態を調査することになりました。
この度、日盲連において次の調査が実施されます。
1.調査内容
地域の視覚障害当事者に対する調査
2.調査詳細
会員または元会員(既に亡くなられた方を含む)に対して、遺伝的眼疾患を理由に不妊手術や断種手術、あるいは妊娠中絶手術を強要された方の有無を確認し、被害者が存在した場合は、その被害者の情報を取りまとめる。
3.調査方法
被害者について、性別・市町村・年齢(既に亡くなられた方は亡くなられた西暦年)・手術時期・手術当時の障害区分(等級や症状)・重複障害の有無・手術を勧めた人(親、施設関係者、教員、その他)・被害に遭った状況について、京視協事務所までご連絡ください。
☆いただいた回答は、日盲連において厳正に管理すると共に、回答者が特定できない状態で調査結果として公表します。あらかじめご承知ください。
☆あらかじめ承諾をいただいた上で、日盲連の担当者が、被害者から詳細な聞き取りを行う予定です。
4.締切
2018年10月末まで