[お知らせ] スルッとKANSAI 特別割引用ICカードの「継続利用確認」の手続きについて
特別割引用ICカードは年1回の「継続利用確認」の手続きが必要です。誕生日月の約90日前に株式会社スルッとKANSAIから郵便往復ハガキが、カードの記名人のご本人または法定代理人に送付されます。
ハガキが届いたら、必ずカード記名人ご本人が、身体障害者手帳を持参し、鉄道事業者が定める駅等の窓口に出向き手続きしてください。駅等の窓口では、手帳を呈示し、カード記名人ご本人であること及び「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」の区分に「第1種」の記載があることを係員が確認すると、ハガキに確認印が押印されます。確認印が押印された返信用ハガキを、郵便ポストに投函してください。
確認印の押印のないハガキは、手続きが受け付けられませんので、ご注意ください。
<特別割引用ICカード利用にあたってのお願い>
次のような利用方法は、「不適切な利用」と判断されますのでご注意ください。
記名人と介護者が違う駅またはバス停留所で乗車・降車する。
記名人と介護者の乗車時刻・降車時刻に著しい時間差がある。
介護者が本人用カードで単独利用する。
記名人または介護者が介護者用カードで単独利用する。
記名人が本人用カードで単独利用する。(バス及び記名人の本人用カードによる単独利用を認めている鉄道会社を除く)
なお、自動改札を二人でくっついて通ると、センサーが一人分として認識することを悪用したケースなどは、駅員や私服警官に見つかり、鉄道営業法違反の疑いで書類送検された例が報告されています。適正な利用が図られるよう、よろしくお願いします。