あはき法19条裁判について(その4)
3月23日、あはき法19条違憲訴訟第8回口頭弁論が大阪地方裁判所で行われ、京都からは松井三療部長をはじめ8名が参加しました。
前回、原告側から「視覚障害者に関する福祉政策はすでに充実しており、19条によって生計を保障する必要はない」という主張がなされていました。今回の準備書面では、原告側からはそれを証明する調査結果が、被告の国側からはその主張への反論が出されていると思われます。ただ、準備書面の提出が裁判当日で、事前に内容を閲覧することができなかったため、当日の報告会でも詳細は不明でした。
今回で事実関係の議論は終了し、今後は憲法論が焦点になると思われます。つくし法律事務所の岡田(おかだ)弁護士の見通しでは、次回とその次の会で書面でのやり取りは終了し、証人尋問がなければ、8月の口頭弁論後3か月から半年程で判決が出るとのことです。しかし、結果がいずれであっても控訴が行われ、高等裁判に進むことが予想されます。私たちの気持ちをより一層伝えていくためにも、今後も引き続き多くの方のご参加をお願いします。
今後の予定は次のとおりです。当日参加していただける方は、12時30分までに阪急京都線「大宮」駅東改札口前にお集まりください。
なお、参加していただける方はお手数ですが、京視協事務所担当の今井(いまい)まで、事前にお申し出いただきますようお願いします。
日時:第 9回 6月 6日(水)15時~
第10回 8月22日(水)15時~
会場:大阪地方裁判所 202号法廷(大阪市北区西天満2-1-10)