同行援護の報酬単価改定と利用者負担への影響について
国が定める同行援護の報酬単価が、2018年4月より改定されました。最も大きな
変更は、「身体介護を伴う」「身体介護を伴わない」という分類がなくなり、
基本となる報酬単価が一本化されたことです。
しかし、すでに同行援護の受給者証をお持ちの方について、どのように新単価に
切り替わるのかが、本原稿作成の3月末時点では明確になっておりません。今回の
報酬改定が同行援護を含む障害福祉サービス全般を対象としていることから、
いずれの市町村も詳細な運用についてまだ決まっていないというのが理由の
ようです。今後分かり次第随時お知らせいたします。
主な改正点は、次の通りです。
1.「身体介護を伴う」「身体介護を伴わない」の分類がなくなります
同行援護は外出に必要な情報提供等の援助を行うことを基本とすることから、身体介護の有無でのみ区別されていた「伴う」「伴わない」の分類がなくなります。
2.基本報酬単価が変更となります
「伴う」と「伴わない」の分類がなくなることにより、基本単価は
一本化されます。その上で、一定の支援が必要な方に関しては加算が付く形と
なります。
<基本単価>
所要時間30分未満の場合 184単位
所要時間30分以上1時間未満の場合 291単位
所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 420単位
所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 484単位
所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 547単位
所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 610単位
所要時間3時間以上は、673単位に所要時間30分を増す毎に63単位を加算した単位数
<加算について>
・障害支援区分3の方の場合は、100分の20に相当する単位数が所定
単位数に加算されます。
・障害支援区分4以上の方の場合、100分の40に相当する単位数が所
定単位数に加算されます。
・盲ろう者向け通訳・介助員(地域生活支援事業における盲ろう者向け
通訳・介助員派遣事業において、盲ろう者の支援に従事する者をい
う。)が盲ろう者(同行援護の対象者要件を満たし、かつ、聴覚障害
6級以上に該当する者)を支援した場合は、100分の25に相当する
単位数が所定単位数に加算されます。
3.利用者負担への影響
新単価の適用後、利用者負担がある方については、負担額がこれまでに比べて増減する場合があります。その内容についても今後分かり次第お知らせいたします。