お知らせ
有料道路における障害者割引制度の見直しについて ~1人1台のみだった要件が緩和されます~
有料道路における障害者割引についてはこれまで、「1人につき事前登録した自家用車1台のみ」という利用条件が付けられていました。そのため、自ら運転ができず、他の人の車に同乗することが多い視覚障害者にとっては、知り合いの車やレンタカーでは利用できないため、大変不便な制度でした。
この度、制度が改善され、3月27日(月)より、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に割引の申請手続きは必要です。
また、これまでは市区町村の福祉事務所等で行っていた本割引の申請手続きについて、自家用車を事前登録し、ETCを利用申請される方のみに限られますが、オンライン申請も可能となります。オンライン申請の場合は、マイナンバーカードが必要になります。
1.新制度開始日 3月27日(月)
2.割引の申請手続きについて
自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。事前登録がない自動車で割引適用を受けたい方は、3月27日以後、市区町村の福祉事務所等で割引申請手続きをします。身体障害者手帳を持参し、申請してください。なお、本割引の対象となる方は、視覚障害者の場合、第1種の手帳をお持ちの方のみです。
3.事前登録のない自動車での実際の利用方法
料金所において一旦停止し、係員が障害者手帳と、障害者本人が同乗していることを確認します。そのため、事前登録のない自動車は、たとえETC搭載の車であっても、係員による確認が必要です。
入り口はETCカードを挿入したまま通ることができますが、料金所では一般レーン又は混在レーンを走行する必要があります。なお、ETC搭載車でETC専用料金所を利用する場合は、サポートレーンで手帳を提示して走行してください(事前登録されていない自動車は、車載器の情報とETCカードの情報の一致が必要となるため、料金所のETCレーンをノンストップで通り抜けると、割引の対象になりません)。
4.障害者割引の有効期限について
最初の申請を行った際の割引有効期限は、申請した日から障害者本人の2回目の誕生日までです。有効期限を経過した場合は、割引の適用が出来ませんので、引き続き障害者割引の適用を受けようとする場合には、更新申請を行っていただく必要があります。
この更新申請は、市区町村の福祉担当窓口にて割引有効期限の2か月前から行うことができます。更新申請後の割引有効期限は、申請日から障害者本人の3回目の誕生日までです。
なお、ETC利用申請をされている場合は、割引有効期限の2週間前までには福祉担当窓口にて更新申請を行い、発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に交付された封筒にて「有料道路ETC割引登録係」に郵送してください。
*有効期限の例
〇3月30日が誕生日の方が、2023年3月28日に最初の申請または変更申請をされた場合。
本年3月30日の誕生日が1回目、2024年3月30日の誕生日が2回目の誕生日となりますので、来年3月30日が割引有効期限となります。
そのため、更新申請される場合は、2回目の誕生日の2か月前の、来年1月30日から更新申請が可能となります。
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