視覚障害あん摩マツサージ指圧師の仕事と生活を守るための署名にご協力ください!
あん摩師養成課程の新設申請を国が認めなかったのは憲法違反であるとして裁判が行われています。
国を訴えたのは学校法人平成医療学園傘下の4校(以下「原告」という。)です。
あん摩師等法(正式名称「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」)の19条は、「当分の間、国は、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が困難とならないよう、あん摩師等の数、学生数などを考えて、あん摩師を養成する学校の新設や定員の増員認定等をしないことができる。
」と定めています。
原告は、国が、この条文を根拠に、「あん摩師養成課程の新設申請を認めなかったのは職業選択の自由等を定めた憲法に違反する」として不認定処分の取り消しを求めています。
あん摩マッサージ指圧業は今日においても視覚障害者の中心的な職業であり、最も大切な職種です。
今日においても、視覚障害者があん摩マッサージ指圧師以外の職業に就くことは、例外的であり、極めて困難なことです。
もし、この裁判で原告の主張が認められると、視覚障害者以外のあん摩マッサージ指圧師が過剰に供給され、過当競争を招き、視覚障害者はあん摩マッサージ指圧師として生きていけなくなります。
その結果、視覚障害者が自由に選択できる職業はこれまで以上に狭くなります。
現時点でも、視覚障害者以外のあん摩師養成校は数多く存在しており、晴眼者があん摩マッサージ指圧師になることはできます。
これ以上の増設の必要はありません。
私たちは、そうした状況をふまえ、養成課程の新設を認めなかった国の行政処分を強く支持します。
そこで、裁判所に対して、視覚障害者の生活状況や職業的実態をご理解いただき、原告の訴えを退けていただくよう、強く要請しています。そして、視覚障害者の社会参加を阻む訴えを棄却していただくよう、署名を集め、裁判所に提出する活動に取り組んでいます。
多くの皆様のご協力をお願いします。
下記のファイルをダウンロードし、印刷してご利用ください。(京都府視覚障碍者協会事務所でもお渡しできます)。
署名送付先
〒603-8302
京都市北区紫野花ノ坊町11
公益社団法人 京都府視覚障害者協会
ファイルダウンロード
Wordで印刷可能な方は、印刷してご署名いただけます。