京都市障害保健福祉推進室より 京都市重度障害者タクシー利用券の継続利用に係る申請方法及び交付方法の変更についてのお知らせ
京都市重度障害者タクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。)の継続利用に係る申請方法について、これまでは各区役所(支所、京北出張所含む)の窓口で申請、交付を行っていましたが、2026年度分から申請方法が郵送・オンライン申請に、交付方法が窓口ではなく郵送に変更となります。
各区役所(支所、京北出張所を含む)へ来所いただく必要はありませんが、郵送での交付になるため、申請からお手元に届くまでにお日にちがかかりますのでご注意ください。
1.継続申請に係るお知らせの送付について
対象者には、京都市障害保健福祉事務センターから、継続申請に係るお知らせと申請書を2月末までに郵送します。なお、視覚障害のある方すべてに「タクシー利用券」と表記した点字シールを貼付した封筒で案内文を送付します。また、2025年度の継続申請時に点字対応を希望された方に対しては、上記に加え、お問い合わせ先とし
て「京都市 障害保健福祉事務センター 075-222-3485」と表記した点字シールも貼付します。
2.申請方法について
申請書に必要事項を記入のうえ、郵送で申請いただくか、お知らせに記載の二次元コードからオンラインで申請いただけます。郵送申請の場合は、同封の返信用封筒(切手貼付不要)で返送ください。ご自身又は代理人等による申請が難しい方は、センターにお電話いただきましたら、申請対象者本人からの連絡に限り、センター職員
が申請手続を代行します。なお、手続きの代行にあたっては、なりすましなどのトラブルを避けるため、本人確認のために氏名、住所、生年月日を確認し、2025年度の継続申請時に登録いただいている電話番号に折り返しお電話します。
3.タクシー利用券の交付時期について
2026年3月13日(金)までに申請を受け付けた方には、2026年3月末頃に郵送します。3月14日以降も申請できますが、交付が4月になる場合があります。
原則、簡易書留での郵送となりますが、希望される方には、簡易書留ではなく特定記録で交付します。継続申請時にお申し出ください。ただし、郵便受けに投函されて以降に、紛失などのトラブルがあっても、再発行等はいたしかねますので御了承ください。
4.その他、注意事項
2025年度中にタクシー利用券の交付を受けていない方や、他制度から切り替える場合等は、お住まいの区役所(支所、京北出張所含む)の窓口での申請が必要です。
なお、来所された場合でも、各区役所(支所、京北出張所を含む)窓口での直接交付は行いませんのでご注意ください。
問合せ:京都市障害保健福祉事務センター
(〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)
電話 075-222-3485(受付時間 8時30分~17時)