「受領委任制度」及び「保険取扱研修会」のご案内

三療部
 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さま、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さまへのご案内です。
1.受領委任制度のご案内
 先月号の点字京都でもご案内しましたが、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(2019年1月1日から取扱い開始予定)
受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請が必要です。具体的な手続きについては、各地方厚生(支)局のウェブページで掲示しておりますので、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。
 申請書及び関係書類を10月6日(土)までに京視協事務所へご提出いただきましたら、確認の上、地方厚生(支)局へ提出させていただきます。
 必要な書類等ご不明な点がございましたら、京視協事務所又は保険審査委員長 長谷川(はせがわ)(電話 090-9547-8030)までご連絡ください。
2.保険取扱研修会のご案内
受領委任制度導入に関する事項を主な内容とした保険取扱研修会を以下のとおり開催します。
ふるってご参加いただきますよう、お願いいたします。
*参加費無料、申込み不要
日時:2018年10月20日(土) 17時~19時
会場:ライトハウス 地下 研修室2


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